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Q.
 結婚して22年の夫婦ですが、離婚を検討中です。持ち家は妻と妻の両親が所有しています。2007年4月以降に離婚した場合、年金分割の金額は持ち家の有無で変わるのでしょうか?(H.K 40 群馬県)

A.
年金分割とは保険料納付記録の分割を意味し、持ち家の有無で金額は変わりません

●2007年4月から始まる離婚時の年金分割制度
 「離婚時の年金分割」とは、離婚する当事者それぞれが、婚姻期間中に支払った保険料納付記録の分割です。年金分割の金額が、持ち家の有無で変わるということはありません。

 「離婚(2007年4月1日以降に成立した離婚に限る)時における厚生年金の分割」は、婚姻期間(2007年4月1日以前の婚姻期間も含む)に係る離婚当事者双方の標準報酬記録を、当事者間で分割できます。

 離婚分割では、当事者間で話し合って按分割合を決めなければなりません。合意がまとまらないときには、当事者の一方が家庭裁判所に申し立てをすることによって、按分割合を定めます。按分割合の範囲は、当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額の、5割が上限です。社会保険事務所が提供する「事前情報提供」システムを活用して、婚姻期間中の標準報酬の合計額等の情報を、確認してください。

 分割請求をするときには、添付書類として、按分割合の合意内容や、分割請求についての当事者間の合意が記載された公正証書、または公証人の認証を受けた私署証明が必要です。分割改定の請求期限は、離婚をした日の翌日から起算して2年以内です。

●2008年4月から始まる離婚時の3号分割制度
 2008年4月1日以降に離婚した場合は、第2号被保険者が負担した保険料は、配偶者である第3号被保険者が共同して負担したとみなし、婚姻期間中の被扶養配偶者の第3号被保険者期間(2008年4月1日以降の期間に限る)に係る標準報酬記録を、被扶養配偶者自身の記録として分割できます。

 「3号分割」では、離婚当事者間での合意は不要です。第3号被保険者期間を有していた者からの請求のみで、自動的に2分の1に分割されます。

(染矢 美恵・社会保険労務士)
(2007年5月1日  読売新聞)

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